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助成認定制度
企業メセナ協議会は、民間の芸術文化支援を税制面から促進する目的で、1994年より「助成認定制度」を運営しています。これは、公益社団法人である当協議会を通じて企業や個人が芸術・文化活動に寄付を行うと、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置が受けられる制度です。
最新の「ご利用の手引き」は、以下からダウンロードしてください。
概要
支援者は寄付しやすく、芸術文化団体・個人は寄付を集めやすく
この制度では、当協議会から助成認定を受けた芸術・文化活動に対する支援金を、支援者より当協議会に「寄付金」として納めていただいた後、当該活動を実施する団体・個人に対し当協議会から「助成金」として交付します。
支援企業・個人はその寄付金について「損金算入」や、寄付金額が2,000円を超える場合の「所得控除」「税額控除」の選択適用、「個人都民税の税額控除」等の、税制上の優遇措置を受けることができます。なお当協議会に送金いただいた寄付金は、全額を支援先の芸術文化活動に交付いたします。
これにより支援する側の税負担が軽減されて支援しやすくなり、芸術・文化活動を行う側も企業や個人からの寄付を集めやすくなります。
なお税制優遇の詳細については本ページ下の見出し「寄付金について」をご覧ください。
芸術文化団体・個人に留意いただきたい点
- 企業メセナ協議会の助成認定制度は、協議会の資金を交付したり、協議会が支援者からの資金を集めて認定活動に分配する制度ではありません。
- 協議会は、支援者への支援要請の仲介や紹介は、行っておりません。申請者自らが直接、支援要請を行ってください。
- 認定前に支援者から受け取った寄付金や、協議会を経由せずに受け取った寄付金については、当制度を利用しての税制優遇は受けられません。
- 助成認定制度で認定された場合は、認定活動1件につき5,000円の利用手数料がかかります。
以上をご理解・ご了解いただいた上、申請要領へお進みください。
寄付金について
公益社団法人である企業メセナ協議会を通じて企業や個人が芸術文化活動に寄付を行うと、特定公益増進法人への寄付として税制上の優遇措置が受けられます。
法人の場合
一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式の損金限度額まで損金として算入することができます。
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個人の場合
所得金額の40%*を上限として、寄付金の合計金額から2,000円を差し引いた金額が、課税所得から控除されます。
*企業メセナ協議会は東京都から条例指定されているため、個人都民税において税額控除されます。
寄付税制の詳細
「寄附金を支払ったとき」(PDF163KB)【国税庁_パンフレット「暮らしの税情報」>暮らしの中の税】
税制全般については、国税庁ホームページをご覧ください。

