助成認定制度の申請要領

芸術活動を計画している団体や個人が、この制度を利用して寄付を募りたい場合は、活動ごとに「助成認定」を受ける必要があります。下記を参照の上所定の手続きを行ってください。

(「助成認定制度ご利用の手引き」 [PDF: 410.6 KB])

  1. 助成対象
  2. 申請要領
  3. 審査
  4. 結果の報告
  5. 認定後の手続き
  6. 認定活動の実施
  7. 活動終了後

1.助成対象

1)申請者

・営利を目的としない法人※1で、定款や寄 付行為などを有する芸術文化活動を行うもの 
・任意団体※2で、代表者の定めがあり、規約などを有する芸術文化活動を行うもの 
・個人で芸術文化活動を行うもの

いずれも芸術文化活動の実績を証明する書類(簡単なプロフィール、過去に行った活動の新聞・雑誌評、チラシ、カタログ、プログラム、受賞歴の記載された書類など)・資料(画像・映像資料など)の提出が必要です。

※1 一般財団法人、一般社団法人、特定非営利活動法人など。株式会社、有限会社、合名会社、合資会社などの営利法人や、宗教法人、政治団体、原則として公益財団法人、公益社団法人は申請できません。 
※2 法人格を持たない劇団やオーケストラ、公演・展示などの実行員会など

2)対象分野

音楽、美術、演劇、舞踊、映画、文学、芸能、生活芸術などの芸術分野

3)活動形態

芸術文化作品の発表活動や、芸術文化の普及向上を目的として、広く一般に公開される活動

以下のような活動は対象となりませんのでご注意ください。 
・予算計画に申請活動以外の経費(年間の団体運営に関する経費など)が含まれているもの 
・申請締切日から活動開始日までの期間が3カ月未満のもの 
・企画全体が商行為と密接に結びついているもの 
・芸術文化の普及向上以外に主眼が置かれているもの 
・一般への公開を前提としないもの 
・お稽古や教室的なもの 
・特定の流派を広げるにすぎないもの 
・習い事の発表会や一部の自費出版など、趣味の域を超えないもの 
・特定の会員の相互交流・親睦にすぎないもの 
・大学生によるサークル活動や卒業記念の発表会にすぎないもの 
・特定の宗教や政治団体に奉仕する活動 
・活動主体(申請者)の事務所機能が日本国内にないもの 
・企業などからの寄付金がなくても実現できる活動 など

2.申請要領

1)申請の締め切り

申請受付は年4回 
1月20日|4月20日|7月20日|10月20日|

※当日消印有効 
※活動の開始が締め切り日から3カ月以内のものはお受けできません。

 

2)提出書類

申請書が改訂されました(2012年4月改訂)。あわせて申請時の誓約書が不要となりました。

2012年7月20日申請締め切り分からご利用ください。

 

●申請書(必須)

所定の用紙を印刷しご利用ください。用紙はすべてA4サイズにまとめてください

助成認定制度申請書2012.4.pdf
Adobe Acrobat ドキュメント [308.2 KB]
ダウンロード
助成認定制度申請書2012.4.doc
Microsoftワード文書 [106.5 KB]
ダウンロード

 

●定款・規約(団体のみ必須)

 

●資料(企画書、ポートフォリオ、メディア資料など)(任意)

 

3)提出先

郵便または宅急便で(直接の持ち込み不可)企業メセナ協議会宛に送付してください。

〒108-0014
東京都港区芝5-3-2 アイセ芝ビル8階 
公益社団法人企業メセナ協議会 助成認定制度担当 行 
    ○○○○ 年  ○○  月 20日 締め切り分申請

 

3.審査

各芸術分野の専門家から構成され、協議会とは利害関係のない第三者機関である「審査委員会」を年4回、各申請締め切り後3カ月以内に開催。提出書類などに基づき、主に以下の観点より総合的に審査します。

・当該活動が芸術文化の発展に寄与していること 
・当該活動が広く社会に開かれていること 
・当該活動の企画が、スケジュール、必要経費・資金などの面において十分に検討され、妥当性があり、実現の可能性がきわめて高いこと

※支援要請のコツや疑問については、協議会の出版物「企業メセナへのアプローチガイド」に網羅的に収めております。ぜひご活用ください。

 

4.結果の報告

審査委員会後、文書にて申請者へ認定の可否を通知します。

5.認定後の手続き

1)各種書類の提出

審査後、協議会から助成認定活動を行う団体に各種書類(認定証、「助成認定活動に関する誓約書」、請求書・領収証・完了報告書の原本など)が送付されます。これらを受け取った団体は誓約書、振込指定口座の通帳コピーの提出、利用手数料5,000円の振り込みを行い、これらが完了した時点で寄付金の授受が可能となります。

2)寄付金授受

協議会を経由しての寄付金授受では、申請者が寄付者情報を記載した請求書を協議会に送付することで、寄付金の授受が行われます。最終的に、支援者は協議会が送付する寄付金の領収書などを添えて財務申告することにより、税制上の優遇措置を受けることができます。寄付金授受のしくみについてはこちらのQ&Aより、(助成認定制度を利用して寄付する仕組みを教えてください。)をご覧ください。

6.認定活動の実施

認定された活動を実施する際には必ず支援者や協議会にご案内ください。活動が長期にわたる場合は中間報告をしていただくこともあります。 
助成認定を受けた芸術文化活動のポスター、チラシ類には、この認定マークの掲載をお願いします。

重要:実際の活動において申請時の内容から変更が生じた場合には、その時点で速やかに事務局にご連絡ください。

7.活動終了後

完了報告書(概要および収支決算)を原則として活動終了後2カ月以内に提出してください。 
やむをえない理由により提出が遅れる場合は、速やかに協議会に連絡し、所定の「完了報告書遅延届」を提出してください。

申請についてのお問い合わせ・ご相談

こちらのページをご覧ください。