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|制度をご利用のみなさまへ |申請用紙
|絵で見る助成認定制度|助成認定制度Q&A |
| 助成認定制度 |
「助成認定制度」は、 民間の芸術文化支援を税制面から促進する制度です。 社団法人企業メセナ協議会は、1994年に文化庁より特定公益増進法人の認定を受けて「助成認定制度」をスタートさせました。これは、企業や個人が特定公益増進法人である協議会を通じて芸術・文化活動への寄付を行うと、税制上の優遇措置(※)が受けられる制度です。
具体的には、協議会から助成認定を受けた芸術・文化活動に対する支援金は、協議会が「寄付金」として一旦受け入れ、その同額を認定活動をおこなう団体・個人に「助成金」として交付します。この手続きにより、支援金は、実質的には支援先に届きますが、特定公益増進法人である協議会への寄付金として扱われ、支援企業・個人がそれを、「損金算入」もしくは「所得控除」することができるのです。これにより支援する側の税負担が軽減されて支援しやすくなり、ひいては芸術・文化活動をおこなう側が、企業や個人からの寄付金を集めやすくなります。 なお、支援者から協議会を通じて送られる寄付金は、1件あたり、企業の場合は5万円以上、個人の場合は1万円以上(いずれも1万円単位)となっています。 芸術活動を計画している団体や個人がこの制度を用いて寄付を募ろうとする際には、活動ごとに「助成認定」を受ける必要があります。その活動が、申請の対象になるかどうかを「申請資格」で確認の上、所定の申請手続きを進めてください。 ![]()
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●・・・・・・助成認定制度の利用実績 |
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| 特定公益増進法人 |
特定公益増進法人への寄付金については、次のような税制上の優遇措置が認められています。 ●……法人の場合一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で、下記の算式の損金限度額まで損金として算入することができます。
●……個人の場合 所得金額の40%*を上限として、寄付金の合計金額から5千円を差し引いた金額が、課税所得から控除されます。 *2007年より(平成19年度税制改正) ●……寄付税制の詳細 「認定活動に対する寄付の税制優遇とは」(PDFファイル20KB) 税制全般については、国税庁ホームページをご覧ください。 |
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